当事務所に依頼するメリット

弁理士による対応

当事務所の湯浅大樹弁護士は、知的財産を専門に扱う弁理士の資格を取得しています。
弁理士は、商標権や特許権などの登録や申請業務などの専門的な手続きをサポートしています。
知的財産関連の出願手続きには、さまざまな書類が必要になり、高度な知識がないと困難です。
また、誤字ひとつ、書類に一点の不備があるだけで、特許庁から却下されることもあります。
スムーズに手続きを完了し、業務に支障を与えないためにも、弁理士に依頼されることをおすすめいたします。

訴訟対応も合わせて対応

特許権や商標権、著作権を他人に侵害されたり、また知らぬうちに侵害してしまい、訴訟になった場合に、一般的には新たに弁護士が担当します。
しかし、当事務所の湯浅大樹は、弁護士と弁理士資格の両方を有しているので、調査した弁理士がそのまま紛争の対応まで、一貫してサポートすることができます。
知的財産権の侵害訴訟になった場合、差し止め請求や損害賠償請求を行うことになります。
当事務所は、知的財産権の訴訟等を数多く取り扱っており、豊富な経験を有しています。知的財産権にかかる紛争でお困りの方は、なるべく早い段階でご相談ください。

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