商標出願から登録までの流れ

登録出願までの流れ

1登録の有無の確認

まずは、新しい商品やサービスの名称を考えることから始めましょう。商標はすでに取得されている場合もあるので、候補案は多く用意しておきます。
候補案が揃ったら、登録されていないかを確認します。登録を確認するには、インターネット上にあるいくつかのサービスを利用します。

J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)
経産省所轄の独立行政法人が運営する、照会や検索までできるデータベース。商標は、機能を使い分けることで、さまざまな検索結果を得ることが可能です。商標について知識があり、検索方法を使い分けしたい方、具体的な登録商標を確認したい方におすすめします。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

2登録したい区分の確認

他者に登録されていないことが確認できたら、商標案をどの区分で登録するかを考えましょう。
商標は、商標を利用する商品やサービスを指定して登録出願をします。利用する商品やサービスがどの類に属するかを表すものを「区分」といい、属する類の数を「区分数」といいます。区分は45種類あり、その中から、商標の希望の用途に該当するものを指定します。
申請する区分数によって、特許庁に支払う料金、出願料、登録査定後の設定登録料、登録後の更新料が変動します。ご相談いただいた際に、適正な区分数をご提案いたします。

3出願

区分が決まったら、商標登録の出願書類を作成します。出願用紙は、特許庁のホームページでダウンロードできます。
出願はオンラインでもできますが、そのためには特許庁からオンラインでの手続きを認めてもらう必要があり、電子証明書を購入しなければなりません。数件程度の出願の場合には、用紙で出願するよりも高額になるため、一般的には手持ちまたは郵送で特許庁に出願することになります。
オンラインでの出願は、大量で継続的に商標を出願する場合に適しているでしょう。
出願書類は、少しでも間違えてしまうと受け付けしてもらえません。ご自身で行う場合は、十分にご注意ください。

4審査

出願が終わったら、特許庁の審査結果を待つことになります。この期間の目安は、約9ヶ月~1年ほどで、場合によってはそれよりも長くなることがあります。
その理由は、年間10万件以上の出願に対して、特許庁が1つ1つ判断するためです。審査は必ず行われますので、この待機期間に商標登録の戦略を考えておきましょう。

5拒否された場合(意見書など)

特許庁から商標登録できないという通知が届いた場合は、再度対応する必要があります。
特許庁のデータで考えていた商標を確認し、未登録だったとしても、必ず商標登録が認められるわけではありません。
すでに登録された商標と類似していると判断されると、特許庁の許可はおりません。しかし、出願が拒否された場合でも、その理由を検討し、修正できるのであれば、意見書と補正書を提出して、再度出願することが可能です。拒否した理由が解消されたと、特許庁が判断すれば、登録が認められます。

6登録

審査が終わり、商標登録できるという通知が届いたら、登録費用を特許庁に支払います。
その際、商標の権利を維持する期間(5年か10年)を選択し、その費用を納めます。

7利用

登録料を納めて、登録証が発行された時点で、商標権が認められたことになります。
商標権が認められた印として、登録された商標に®マークを付けることができます。日本の商標法では、®マークを付けることは義務ではありませんが、「これは商標登録しているので、真似できない」とアピールすることができます。まだ登録されていない場合は、TMマーク(Trademarkの略)を付けることで、商標として業務を行っていることを示すことができます。

8更新手続き

商標権には有効期間があり、登録日より10年ごとに更新することで、継続して商標権を利用できるようになります。
期日が近づいたら更新しなくてはなりませんが、自分で行った場合は、特許庁から更新のお知らせが届きません。忘れないように、しっかりと期限管理を行いましょう。

当事務所へご依頼後の流れ

1お申し込み・ご依頼

商標権には有効期間があり、登録日より10年ごとに更新することで、継続して商標権を利用できるようになります。
期日が近づいたら更新しなくてはなりませんが、自分で行った場合は、特許庁から更新のお知らせが届きません。忘れないように、しっかりと期限管理を行いましょう。

2調査・検討

ご相談の日時を調整し、お客様からご相談内容をヒアリングいたします。お手元に資料などがありましたら、一緒にご提示いただくことで、よりスムーズに行うことができます。
また、必要に応じて事前の調査を行います。対象の商標について、登録可能性や使用可能性という点を弁理士が調査・検討し、その結果をレポートいたします。
権利化の可否、必要性、取得後の活用まで、幅広い視点から検討いたします。

3出願

審査に必要な出願書類を作成いたします。ヒアリングによって得られた情報をもとに、出願のための書類をまとめます。

4登録

出願後、審査が無事に通ると、登録査定を受けることになります。
登録料を納付したら、これでようやく権利取得が完了します。登録に至るまでの期間は、ケースごとに異なりますので、当事務所までお気軽におたずねください。
当事務所では、知的財産権取得のプロセスをわかりやすく説明させていただき、迅速かつ丁寧に対応いたします。

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