知的財産について

知的財産とは

知的活動によって創り出されたアイデアや創作物などには、財産的な価値を持つものがあり、それを「知的財産」といいます。
知的財産は形があるものではないので、苦労して創作したアイデアや技術を、簡単に他人に模倣されてしまう可能性があります。そのため、創作者の財産として保護するための制度が「知的財産権」です。
知的財産権には、著作権、特許権、商標権、意匠権などがあり、法律で規定された権利や法律上保護される利益にかかる権利として保護されています。

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アーティストの方へ

音楽、映像、出版物などエンターテイメントの分野は多岐にわたります。さらに、昨今ではSNS等の情報配信サービスの進歩に伴い、コンテンツの著作権、商標権などの知的財産権に関する侵害の可能性が高まっています。
漫画・映像・音楽・デザインなどを無断盗用されて困っていたり、また知らぬうちに著作権を侵害したかもしれないと不安を感じているアーティストの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
また、契約書の作成・リーガルチェック、著作権、商標権、特許権、意匠権、その他の紛争に迅速に対応いたします。

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商標出願から登録までの流れ

まずは、新しい商品やサービスの名称を考え、候補案が揃ったら、登録を確認します。
他者に登録されていないことが確認できたら、商標案をどの区分で登録するかを考え、商標登録の出願書類を作成し、出願します。
特許庁から商標登録できないという通知が届いた場合は、その理由を検討し、再度出願することが可能です。拒否した理由が解消されたと、特許庁が判断すれば、登録が認められます。
審査が終わり、商標登録できるという通知が届いたら、登録費用を特許庁に支払います。
登録料を納めて、登録証が発行された時点で、商標権が認められたことになります。
商標権には有効期間があり、登録日より10年ごとに更新することで、継続して商標権を利用できるようになります。

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当事務所に依頼するメリット

当事務所の湯浅大樹弁護士は、知的財産のスペシャリストである弁理士の資格も取得しています。
知的財産権取得のプロセスをわかりやすく説明させていただき、迅速かつ丁寧に対応いたします。
申請書類の作成や手続きの代理だけではなく、申請をするための調査や申請が拒否された後のアフターフォローにも対応しております。

知的財産権の侵害訴訟になった場合、差し止め請求や損害賠償請求を行うことになります。
当事務所は、知的財産権の訴訟等を数多く取り扱っており、豊富な経験を有しています。
知的財産権にかかる紛争でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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